公正証書遺言を作ったが相続財産の抜け漏れが…解決事例を司法書士が解説!

公正証書を作成していたのに、遺言の中に道路持分が抜け落ちていた方がいました。

その方は、弁護士に依頼をして、公正証書の文案を作成していました。

そして、きちんと公正証書の遺言を作成していました。

そして、ご本人が亡くなった後に、ご遺族が相続登記をするため、当事務所にご依頼を頂きました。

遺言と資料を確認したら、土地建物の本体は遺言書に記載されていましたが、私道の持分の記載が漏れていました。

そのため、その道路持分(私道)については、せっかく公正証書の遺言書を作ったのに、それだけでは登記申請ができないことになりました。

相続人全員で遺産分割協議書を作成しないと、登記申請が出来なくなってしまいました。

本来は、公正証書がきちんと作られていれば、他の相続人の協力がなくても(印鑑証明書をもらわなくても)、登記申請は出来るはずです。

しかし、私道の抜け漏れがあったりすると、このケースのように、他の相続人の協力が必要になってしまいます。

このケースでは、幸いにも家族の仲が良かったので、他の相続人様の協力を得ることができました。無事に遺産分割協議書を作成することができ、全員分の印鑑証明書も揃えることができました。

結果として、登記申請も無事に終えることが出来ました。

しかし、もし家族の仲が悪かったとすると、大変なことになっていたと思います。

せっかく公正証書の遺言をしたのに、台無しになってしまう可能性もありました。

この事例でもわかるように、弁護士の先生が全て、登記に関して詳しいわけではありません。

また、公証役場の方でも、基本的には提出された資料のみから文案を起こすことになります。

私道持分があるか無いかは、公証人は直接調査してくれるわけではありません。

もし、公正証書の作成をお考えの方は、この辺りの経験が豊富な専門家かどうか、確認をしてから依頼をして頂いた方が良いと思います。

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