こんな時どうすればいい?相続登記手続中に抹消されていない仮登記があったケース
相続手続きの際に以前の相続手続きが終わっていなかったというケースがございます。
今回は依頼者(相続人)の夫が亡くなり、夫名義の自宅の土地建物を含む相続手続の依頼をいただき相続手続きが残っていた解決事例を紹介します。
ここでは実際の相談をベースに仮登記・抹消登記について解決します。
相談の内容
相続人は依頼者とその子ども達で遺産分割も特にトラブルなく進んだものの、自宅の土地の一部に近所の知人名義の仮登記がされていました。
そして更に、その知人は既に亡くなっていました。
依頼者の話によると自宅の敷地は、その知人から購入したものでしたが、代金の一部を分割で支払うことになったため、「支払いが滞ったときに備えて所有権仮登記を登記したのではないか」ということでした。
この支払いは既に完了したものの、抹消登記をしないまま当事者である知人が亡くなってしまっていました。
そもそも仮登記とは?
仮登録とは、のちの正式な登記(本登記)に備えて、前もって登記上の優先順位を確保するための登記を指します。あくまで仮登録なので、本登録をすることで正式に所有権を認められます。
一般的な不動産売買では、所有権移転登記を行います。
これは不動産の所有者が変更となったことを示す不動産登記です。
不動産売買時、契約締結~代金決算および引き渡しには時間を要するため、トラブルが発生することがあります。
例えば、売主があなたとAさんに二重に売買をしていた場合です。
不動産があなたに引き渡しとなる前にAさんが所有権移転登記を行うと、その不動産はAさんのものとなってしまいます。
このような事態を防ぐために、あらかじめ仮登記をしておくことで、登記上の優先順位を保全しておく必要があります。
仮登記による担保
今回のケースでは、売主(旦那様の知人)が仮登記をしておくことで、返済が滞った際の担保にしています。
もしも買主(依頼者の旦那様)が返済できなければ、売主にその不動産を取得できる取り決めをします。売主が仮登記を本登記することで不動産の所有権は売主に認められ、実質的に債権を回収するというものです。
では抹消の登記とは?
抹消登記とは、登記の内容を消して効力を失わせる登記のことを指します。
代表的な抹消登記は抵当権設定登記の抹消です。これは金融機関から住宅ローン融資を完済した際に、金融機関側の抵当権を不動産登記簿から消すための手続きとなります。
今回のケースでは、依頼者の旦那様が旦那様の知人に対して返済を終了していたにも関わらず、抹消登記の手続きをとらないままお二人ともお亡くなりになられてしまいました。
旦那様の知人の仮登記について登記を抹消しなければなりません。
仮登記を抹消しなかった場合のデメリット
では、なぜ仮登記を抹消しなければならないのでしょうか。仮登記を抹消しなかった場合、
・不動産売却時のトラブルに繋がりやすい
・売却価格が極端に低くなることがある
といったデメリットがあります。
仮登記つきの不動産を売却した場合、新たな所有者に所有権がなくなってしまうことがあります。さきほどもご説明した二重で売却してしまうのケースなどです。
これがリスクとなり、仮登記をされている不動産は売却価格が低くなってしまうことがあるのです。
本相談内容のポイント
通常、不動産に仮登記が設定されたままだと、不動産の売却することはできません。
そのため、相続した実家や土地を売却するためには仮登記を抹消する手続きが必要です。
今回は仮登記の名義人である方が既に亡くなっていたため、抹消登記手続には、その知人の相続人(お子様に当たる方々)の協力が必要となりました。
さらに、その知人の相続関係を証明するため、知人の相続人の皆様全員から、戸籍謄本を集める必要がありました。
このように相続手続きは進めていく最中に思わぬトラブルが発生することもありますので、なるべく早いタイミングで専門家の司法書士に相談しておくことをおすすめします。
結果
相続登記完了後、依頼者から知人の親族に連絡を取ってもらい、抹消登記手続きに協力してもらえることになりました。
戸籍類はこちらで収集し、仮登記抹消に関する承諾書に知人の相続人の署名、実印による押印をいただき、印鑑証明書とともに法務局に申請を行った結果、無事抹消することができました。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
相続登記サポート(対象財産:不動産のみ)
項目 | 相続登記 のみプラン |
相続登記 お任せプラン |
相続登記 丸ごとプラン |
---|---|---|---|
初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | 〇 | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※7 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × | × |
パック特別料金 | 55,000円~ | 88,000円~ | 104,500円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
相続登記サポートについて詳しくはこちら>>
相談事例の最新記事
- 【解決事例】遺言を通じて全ての財産を遺贈したケースを司法書士が解説
- 【解決事例】ご親族が遺言執行者に指定されていて、その手続きを代行をしたケースを司法書士が解説
- 【解決事例】手続きを完了するだけで不十分!相続放棄後の対応について司法書士が解説
- 【解決事例】子供がいない夫婦で、相続手続きが困難になったケースを司法書士が解説
- 【解決事例】法定相続分に沿って遺産分割するケースを司法書士が解説
- 知らなきゃ損する!?相続手続き完了後に捨ててはいけない書類を司法書士が解説!
- 内縁関係の方は相続人にならない!?内縁の妻に財産を継承できた事例を司法書士が解説!
- 相続した不動産を売った場合、所得税はかかるの?お得に不動産を売れたケースを紹介!
- 【相続・生前対策】相続人となる家族がいない場合の遺言について司法書士が解説!
- 遺産に株式・投資信託が入っている場合どうすれば良い?解決事例を司法書士が解説!
- 私道部分の名義が変更されていないと不動産が売れなくなる!司法書士が解決事例を解説!
- 共有名義の不動産を売りたい!司法書士が実際のケースで解決方法を解説!
- 公正証書遺言を作ったが相続財産の抜け漏れが…解決事例を司法書士が解説!
- 登記情報をみたら知らない人の名前が…!司法書士が解決事例を解説!
- 【相続】手続きを放置していた土地の手続きについて司法書士が解説!
- 【司法書士が解説】誰が相続するか、悩んでいる場合
- 【司法書士が解説】相続放棄・死後数年以上経過しているケース
- 【司法書士が解説】遺言のない相続で、子供のいない夫婦の場合
- 【司法書士が解説!】相続する財産が多数あり相続税がかかる場合
- 【司法書士が解説】相続人の中に認知症の方がいて相続手続きが進められなかったケース
- 遺言書・生命保険を活用した生前対策を行った事例を紹介
- 【相続】司法書士に依頼せず自分で登記申請をして失敗してしまったケース
- 【公正証書遺言】公証人に老人ホームに出張してもらったケース
- 相続手続き中に養子縁組をしていたことが分かった事例を司法書士が解説!
- 【司法書士が解説】養子がいることが分かり公正証書遺言を作成した事例
- 遺産の中に不動産がたくさん含まれており、売却するのが難しい土地が多かったケース
- ご相談者様のお父様が亡くなり、預貯金が多かったため、相続税申告が発生したケース
- 相続登記完了前に、相続人の1人が亡くなってしまった事例
- 大人数の相続放棄事例!司法書士がポイントと注意点を解説!
- 【司法書士解説!】子どものいない夫婦が相続直前に遺言書を作成した事例
- 自筆の遺言書で不動産の登記申請ができなかった事例
- 死後(相続発生後)3年間、相続登記をしないで放置していたケースを専門家が解説!
- 【注意が必要です】抵当権抹消当の手続きを断念したケース
- 【相続解決事例】抵当権抹消登記を自分でしようとしたが断念しご相談を頂いたケース
- 【相続解決事例】既に解散・清算されている金融機関の抵当権を抹消したケース
- 相続トラブルに注意!異母兄弟がいる場合の相続解決事例!
- 遠方の銀行口座を解約したケース
- 相続人が多く、法定相続分の計算が複雑なケース
- 相続登記で公正証書遺言があったケース
- 疎遠だった父が亡くなってから3か月以上経った後の相続放棄を解決したケース
- 遺言検認からの遺言執行を解決したケース
- 亡くなってから3か月が経過してからの相続放棄を解決したケース
- 遺言書に基づく預金解約手続きを解決したケース