いるま野農業協同組合(JAいるま野)の預金の相続手続きについて
銀行の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。
亡くなった人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、銀行ごとに手続きが必要です。
今回は、いるま野農業協同組合(JAいるま野)での手続きについて解説をします。
目次
いるま野農業協同組合(JAいるま野)の相続手続きに関する無料相談を実施中!
当事務所では、JAいるま野の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、JAいるま野の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
被相続人が亡くなられたら、銀行での手続きをする必要があります。
銀行での相続手続きを放置すると、「預貯金口座を凍結」されてしまいます。
預貯金口座の凍結とは、被相続人名義の預貯金講座を勝手に使い込まれないようにするために、金融機関が引き出し・預け入れができないように制限をすることです。
預貯金口座を凍結されてしまうと、財産(預貯金)を相続人が相続するのが遅れてしまったり、公共料金などの引き落とし口座となっていた場合は支払いが滞り生活インフラがストップしたりデメリットがあります。
そのため、相続が発生したら早めにいるま野農業協同組合(JAいるま野)の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
被相続人がいるま野農業協同組合(JAいるま野)で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。
いるま野農業協同組合(JAいるま野)の相続手続きの流れ
1.JAいるま野では口座の名義人に相続が発生した場合、まず相続の届出を行います。
相続の届け出を行うと、相続手続きが完了するまでの間、その口座の預金引き出し・入金はできなくなります。
※ 亡くなった方の預金の口座番号などが分からないときは、口座番号や口座の残高を調査する事ができます。
2.残高証明書または預金異動明細書の発行を請求する場合
・相続人のうちの一人からの請求により、発行できます。
JAいるま野で残高証明書または預金異動明細書を発行する場合、次の書類が必要になります。
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・請求する人が、相続人であることが分かる戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
・請求する人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・代理人に委任する場合には、委任状(委任状には実印で押印します。)
・発行手数料がかかります。
3.必要書類を提出し、払戻手続きを行います。
JAいるま野の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書
(※ 預金口座を相続取得することになる人が、署名・押印する必要があります)
・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍
・相続人全員の現在の戸籍(発行後3か月以内のもの)
・相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
・被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなど。紛失している場合には、紛失の届出をします。
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
・相続人関係図
・遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書
・家庭裁判所へ相続放棄をした方がいる場合には、相続放棄申述受理証明書
・遺言がある場合には遺言書の正本
(※ 自筆の遺言の場合(公正証書にしていない場合)には、家庭裁判所の検認手続きが必要です。)
・遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
実際に預金口座の解約手続きを行った際の事例
当事務所では、JAいるま野の預金口座について、お客さまから依頼を受けて、実際に解約手続きを代行しています。
その際には、まず口座のある支店に電話連絡をして、相続手続きに行きたい旨を伝え、日時を予約するようにしています。
予約をしてから行かないと、その時間帯に相続手続きのことに詳しい職員がいない場合があり、手続きが遅くなってしまうかもしれないからです。
農協の窓口では、まず下記の書類を一式全て提出します。
全てコピーを取ってもらい、原本は返還してもらうようにしています。
・遺産分割協議書
・亡くなった方の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続したもの)
・各相続人の戸籍謄本
・各相続人の印鑑証明書
・委任状(解約手続きを代行することを委任するもの)
・受任者(司法書士)の印鑑証明書
・受任者(司法書士)の実印
・預金通帳とカード
農協の相続手続きをする場合の注意事項として、「出資金」のことがあります。
被相続人が農協の出資金を有していた場合には、遺産分割協議書の中に、「預金口座を相続するのは誰か」ということだけでなく、「出資金を相続するのが誰か」を明記しておく必要があります。
もし遺産分割協議書の中に、「出資金」に関する記載が漏れていると、他の書類が必要になり、手続きが面倒になります。
また、当方が依頼を受けて窓口に行く場合には、必ず受任者(司法書士)の本人確認をされるので、免許証と会員証(司法書士会の会員であることを証明するカード)を提出します。
上記の提出書類をコピーしてもらい、相続手続きの依頼書に必要事項を記入します。
最後に、解約したお金をどこの口座に送金したいのか、伝票を記入します。
手続きとしては、これで終了です。
取り寄せた戸籍謄本や遺産分割協議書の記載に問題がなければ、窓口に行って手続きをしてから1~2週間程度で解約金が指定の口座に振り込まれます。
また、窓口で提出した預金通帳等も、通常は郵送で返却されます。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、 相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 220,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の解約・名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までワンストップでサポートいたします「相続手続き丸ごとサポート」がおすすめです。
ぜひお気軽にご相談ください。
いるま野農業協同組合(JAいるま野)の相続手続きに関する無料相談実施中!
当事務所では、JAいるま野の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、JAいるま野の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所のサポート内容
専門家が間に入って遺産分割協議を進めて欲しい方におすすめ!
相続手続きも含めて丸ごと専門家に代行して方におすすめ!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
②各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③遺産分割協議書の作成
④金融機関への提出書類の作成
⑤各相続人への送金手続き
遺産整理業務のサポート料金
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 22万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価額の1.1%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円 |
※ 金融機関の数が2行以上は1行につき3万円の追加費用となります。
※ 相続人が4名様以上の場合は、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
※ 数次相続の場合は5万円追加させていただきます。
※ 不動産の数が6筆以降は1筆につき2,000円追加させていただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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