相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人が多く、法定相続分の計算が複雑なケースの解決事例はこちら>>>

遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

解決事例

相談内容

姉(82歳)が亡くなりました。姉には子供がいないため、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は全部で6人、そのうち2名が亡くなっています。その亡くなった兄弟には、子供たちがいます。
これらを合計すると、相続人が全部で11人いるということが分かりました。

姉には預貯金と不動産がありました。相続人で話し合いましたが、「遺産をたくさんもらいたい」という人はいなかったので、「法律上の取り分通りに分ける」ということになりました。
私が代表者として遺産を分ける手続きをしようと思っていたのですが、銀行に預金額を調べに行くのも大変です。法律上の取り分通りに分けようとしても、相続人の数が多すぎて、計算するのも面倒です。正確に分けようとするのは相当大変で時間がかかるということが分かりました。
不動産をどのような金額で評価したらいいのかも、よくわかりません。
全ての手続きを一括で依頼したいです。

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当センターのサポートサービス

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相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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当事務所について

当事務所の特徴(選ばれる理由)

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相続手続き丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)の料金

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続き丸ごとサポートサービスとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~(消費税別)となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

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相続財産の価額

報酬額

 500万円以下

25万円+消費税

 500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

 5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

 1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

 3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

 


ご相談者様からの声 皆様からのご相談お待ちしております
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