遺言書に基づく預金解約手続きを解決したケース

相談の内容

依頼者にはお姉さんがおり、お姉さんは福島県に住んでいました。お姉さんは、結婚をしていましたが子供がおらず、夫と二人で生活していました。お姉さん夫婦が高齢になった後、夫婦で一緒に公正証書遺言を遺していました。

依頼者のお姉さんが亡くなった後、その遺言書を見ると、依頼者が全てを相続するという内容が書かれていました。

しかし、依頼者は足腰が悪く、自分で遺言内容を実現することが出来ませんでした。特に、お姉さんの遺した銀行預金の口座が福島県にあったため、自分で現地まで行って預金口座の解約手続きをすることが出来ませんでした。

そこで、当事務所にご相談を頂きました。この件では、当方から依頼者様のご自宅を訪問し、ご相談を受けました。

ポイント

お姉さんはには子供がいませんでしたが、公正証書の遺言を遺していたため、相続手続きがスムーズに行われました。

子供がいないために兄弟姉妹が相続人になるようなケースでは、兄弟姉妹には、いわゆる「遺留分」がありません。そのため、特に兄弟から異論が出ない状態で、遺言の内容を実現することができました。
もし遺言がなかったとしたら、このケースでは兄弟姉妹が8人おり、かつ、既に亡くなっている兄弟もいました。その場合には、甥姪が相続人になることになります。相続人の数が多くなってしまい、住んでいる場所もバラバラだったので、遺産分割の話し合いをするのがかなり難しかったのではないかと思います。

また、高齢の相続人も何人かいらっしゃったため、もしかしたら、その人に成年後見人を選任してもらわないと、遺産の分割ができなかったケースかもしれません。

結果

遺言書に基づく預金解約手続きについて、当事務所にご依頼を頂きました。本件では公正証書の遺言があったため、スムーズに手続きをすることができました。依頼者に代わって福島県にある銀行窓口へ行き、無事に解約手続きを済ませることができました。

 

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