相続放棄

相続放棄とは?

A5C8A5C3A5D7A5DAA1BCA5B82相続放棄とは、亡くなった人の残した財産や借金を、一切引き継がないようにするための手続きです。

相続を放棄するためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

これをすることで、借金を相続することなく済みます。

 

※遺産分割協議で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは法律上の「相続放棄」にあたりません。

相続人同士で遺産分割の話し合いをして「何も要らない代わりに、借金も負担しない」と決めたとしても、相続放棄の手続きをしたことにはなりません!

このような合意をしただけでは、借金等の支払いを求められる場合があります。

家庭裁判所で手続きをした場合以外は、「相続放棄」とは認められません。

<他の記事へのリンク>

  →相続放棄にはどんな書類が必要?

  →3か月経過後の相続放棄について

  →相続放棄にかかる費用

 

相続放棄の注意点

相続放棄には、いくつかの注意点があります。

(1)期限は3か月以内

相続放棄をする場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立をしなければなりません。後述のように、戸籍謄本等、提出する書類がたくさんある場合がありますので、準備を早めに始める必要があります。

また、相続人のうち一部の人だけが放棄することもできますし、全員がそろって放棄することもできます。

>> 三か月経過後の相続放棄についてはこちら  

(2)対象財産を選べない

相続放棄では、ある特定の財産だけを相続して、他を放棄する、ということはできません。「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」どちらかです。

※プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法(限定承認)もありますが、財産の状況によってはこの方法をとったほうがよい場合もありますので、一度専門家にご相談下さい。

どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

(3)当初は相続人ではなかった人が、後から相続人になることもある

誰かが亡くなって、その人の相続人が相続放棄の手続きをすると、最初の段階では相続人ではなかった人が、後から相続人になり、借金を自動的に引き継ぐことになる可能性があります。

たとえば、亡くなった人(被相続人)に配偶者と子供がいた場合、被相続人の兄弟は相続人ではありません。
ところが、配偶者と子供が相続放棄をした場合、相続の次順位者は被相続人の親です。
親も相続放棄した場合には、亡くなった人の兄弟が相続人になります。
このように、当初は相続人ではなかった人が、後から相続人になる場合があり得ます。

相続放棄をした場合、次に相続人になる人に対して、「あなたが次の相続人です」という連絡をしてあげることが必要な場合があります。

(4)財産の処分をしてはダメ

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も、一切を引き継がないための手続きです。
したがって、相続放棄をしておきながら、「亡くなった人の預金を解約して使う」というような行為は認められません。
このような行為をしてしまうと、相続を承認したという風にみなされて、相続放棄をすることが認められなくなります(「法定単純承認」と呼ばれています)。
したがって、マイナスの財産が大きい可能性がある場合には、早い段階で負債の額を調査するとともに、亡くなった人の財産に手をつけないようにすることが必要です。

では、亡くなった人の葬儀等でお金がかかる場合、亡くなった人が残した財産の中から葬儀費用を支払う、ということも認められないのでしょうか?
この費用を相続財産(亡くなった人の預貯金等)から支払った場合でも、相続放棄が認められたケースもあります(過去の裁判例)。
ただし、どんな場合も全て一律に相続放棄が認められるわけではありませんので(たとえば、葬儀費用に通常の相場よりも多くの費用がかかっていて、それらを全て相続財産から支払った等)、慎重な対応が必要です。
基本的には、「相続財産には手を付けない」という対応が必要です。

 

相続放棄の3つのポイント

(1)相続放棄の申請をするチャンスは一度きり!

相続放棄の申請には1度きりのチャンスしかないため、ミスは許されません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再び申立てを行うことは出来ず、その決定を覆すことはまず出来ません。
相続放棄の実績が豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。

(2)申請に不備があると相続放棄は認められません

借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を相続人自身が引き継ぐことになってしまいます。

>> 相続放棄の必要書類はこちら

(3)3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄は非常に難易度が高い

相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、やむを得ない事情によって期限を超えてしまった場合には、相続放棄申請が認められることもあります。
しかしながら、この期限超えの相続放棄は非常に難易度が高いです。相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらいです。
当事務所は、3ヶ月期限を越えてしまった相続放棄申請にも豊富な解決実績があります。

 

相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ
坂戸市の中島法務事務所は、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。
相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。

>> 3ヶ月経過後の相続放棄はこちら

 

実際の相談事例

当事務所の実際の相談事例です。(なお、事例を掲載することについてご本人の承諾を得ています)

(1)埼玉県鶴ヶ島市 Kさん

相談内容

債務整理をしている途中で、突然、依頼人様が亡くなってしまいました。ご遺族から相続放棄をしたいという相談を受けました。

対応内容

ご遺族が、被相続人(死亡した本人)が死亡した 事実と借金の存在を知り、3カ月以内のケースでした。ご遺族への調査等で被相続人には『負の遺産』しかないことが判明したため相続放棄を行いました。ま ず、本人のご両親が相続放棄をし、その後本人のご兄弟が相続放棄をしました。

(2)埼玉県東松山市 Mさん

相談内容

先日、母が亡くなりました。母の再婚相手との間で、誰が何を相続するのかで争いになりそうになりそうでした。遺産分けの争いに巻き込まれたくないので、相続放棄をしたいと思います。

対応内容

被相続人様には負の遺産はなく、預貯金や生命保険金等、プラスの財産が多く残されている事案でした。相続人様が遺産争いに巻き込まれたくないために、相続放棄をしたケースでした。

(3)埼玉県日高市 Aさん

相談内容

行方不明の弟がいましたが、数週間前に、川越の警察の方から死亡の連絡がありました。弟の部屋を整理していたら、金融会社数社からの請求書が届いており、借り入れの総額が200万円程度ありそうだったので、相続放棄をしたいと思います。

対応内容

被相続人様の借入先の金融機関名や、自宅に残されていた契約書等から、過払金等は発生していない事案であると判断しました。その旨を依頼人様に説明し、戸籍謄本等を揃えて相続放棄の手続きをとりました。

(4)埼玉県坂戸市 Tさん

相談内容

2か月ほど前に叔父が亡くなりました。叔父は依然、個人事業をしていいましたが、所得税を納めていなかったようです。税務署から支払の請求が来たため、相続放棄をしたいと思います。

対応内容

死亡後3か月という期限が迫っていたので、大至急相続放棄の手続きを進めることになりました。相続放棄が受理されたのちに、相続放棄の受理証明書を取得し、税務署に提出することをアドバイスしました。

(5)埼玉県入間郡毛呂山町 Kさん

相談内容

1か月ほど前に、別居中の夫が亡くなりました。夫には消費者金融からの借り入れがあり、長期間返済していました。だいぶ前に完済している業者もあったと思います。借金を相続したくないので、相続放棄を検討しています。

対応内容

借入先の金融業者名と、借り入れの期間などから 検討して、過払金が発生している可能性が高い事案でした。相談後、直ちに金融業者から取引履歴を取り寄せた結果、過払金が100万円以上発生していること が分かりました。相続放棄をすることを中止し、金融業者に対して過払金の返還請求を行いました。

(6)埼玉県坂戸市 Mさん

相談内容

別居中の夫が亡くなりました。相続人は私と子供の2人だけです。夫は住宅ローンをかかえていましたが、団体信用生命保険に入っていました。また、夫にはカード会社へのローンもあったようです。

対応内容

団体信用生命保険については、保険金は住宅ローンの債権者が受け取るものであって、相続財産には含まれません。これを利用したとしても、相続財産を処分したことにはなりません。そこで、団信保険を使って住宅ローンを完済しても、相続放棄の申述に影響はありません。
まず、団信保険の手続きをとってもらい、併せて不動産業者に不動産の査定をしてもらいました。次にカード会社から取引履歴を取り寄せました。
プラス財産(ローン完済後の住宅)とマイナス財産(カード会社への債務)を比較し、プラス財産の方が圧倒的に多いということが判明したため、相続放棄することを取りやめました。住宅を売却し、売れたお金でカード会社への債務を返済することになりました。

 

相続放棄を誰に任せるか?専門家を選ぶポイント

当事務所は、「借金を相続したくない」と考える方にとって最も頼りになる専門家を目指しています。相続放棄を検討している方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

(1)相続放棄の専門家として、豊富な実績があるか

相続放棄は、「3ヶ月以内」という期限が決まっています。
3ヶ月の期限を越えてしまった場合には、原則として家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえないこととされています。
その為に、3ヶ月の期限を越えているケースでは、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。
だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際には、相続放棄を多数手掛けているか等、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。
当事務所は、これまで相続に関する相談を年間200件程度頂くなど、相談経験豊富な事務所です。

(2)相続放棄の手続だけでなく、最適なプランを提案してくれるかどうか

当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりとヒアリングをさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。

たとえば、「親が生前に借金をしていた」という ことで、あわてて相続放棄の相談に来られる方もいますが、よく話を聴いてみると、高額の利子を払い過ぎていて、いわゆる「過払い金」が発生するのではない か、というケースがあります。(実際に調べてみると、過払い金が発生していることがあり、これを回収することもしています)。

何も検討せずに相続放棄の申請をしてしまうと、過払い金を受け取ることは出来なくなってしまいます。亡くなった人が消費者金融やカード会社から借り入れをしていた場合には、過払い金の存在について調査してから相続放棄をすることを強くお勧めしています。

(当事務所では、相続に関する相談のほかに、債務整理に関する相談も受け付けており、過払い金の相談も多数受けています。)

>> 過払い金に関するご相談はこちら

(3)全国展開の事務所ではなく、地域に密着した事務所で気軽に相談に行けるかどうか

相続放棄の相談を行える事務所は数多くあります。「全国対応」を謳っている事務所様もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。
相続放棄申述を行う際に気になることがあれば事務所に来所して気軽に聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできます。

<出張相談の対応エリア>
埼玉県坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、日高市、川越市、鳩山町、川島町、毛呂山町、越生町など

また、3か月の期間を超えている相続放棄の場合、直接お話を伺ったうえで文書を作成することが不可欠になります。全国対応の事務所では、このような直接のヒアリングは難しいと思います。

相続放棄のご相談は地元の司法書士事務所へ。

 

当事務所の相続放棄サポートの特徴

(1)ご相談者様の状況を詳しくヒアリング

相続放棄を行う必要性の確認や、相続放棄が受理される可能性を高めるために、専門スタッフが詳しくヒアリングを行ないます。家庭裁判所に対する申述書を作成する際に、ここでヒアリングをした内容を書面に反映させます。
3ヶ月の期限を越えてしまった相続放棄の場合には、期限内に提出できなかった理由を明記しなければならないので、この際の専門家のヒアリングが重要になります。
当事務所は、相続放棄の経験が豊富です。相続放棄が認められるために入念にヒアリングをしているため、高い成功確率を誇ります。

(2)面倒で気後れする債権者への通知を専門家が代行

債権者に対して、相続放棄の申立てが受理されたことを連絡するサービスを行っています(フルパックプラン)。債権者との連絡は面倒で、気後れしてしまいますが、当事務所が皆さまに代わって相続放棄が受理されたことをお伝えします。
これで、その後、債権者から連絡が来ることはありませんのでご安心下さい。

(3)次順位の相続人に対する連絡を代行

相続放棄が受理されると、その人は相続人ではなかったことになります。その半面で、今まで相続人ではなかった人が、相続人になる場合があります。
当事務所では、相続放棄したことを、次の順位の相続人にお知らせするサービスを行っています。このような連絡をすることで、親族間のトラブルを回避するためのものです。
親族間で頻繁に連絡が取れている場合は良いかもしれませんが、「他の相続人と連絡を取り合ったこともない」という方もいるかと思います。
このような場合でも、当事務所の専門家が皆さまに代わって、相続放棄の必要性を連絡し、相続放棄を勧めるご連絡をさせていただきます。

 

相続放棄 サポート料金(税抜表示)

当事務所では、皆様の現状に合わせて3つのプランをご用意しています。どのプランが最適か分からないという方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

>> ※3ヶ月の期限を過ぎているケースは、こちらをご覧ください。

項目 意味合い

ライトプラン

15,000円

安心お任せプラン

40,000円

フルパックプラン

50,000円

相続放棄のヒアリング 専門スタッフが現状のヒアリングを行います。相続放棄の受理の可能性を高め、また、過払い金が発生する可能性がないか等、最適の提案をするためのヒアリングをします。
戸籍の収集 相続放棄に必要な戸籍謄本・住民票等を収集します。 ×
相続放棄の申述書の作成 相続放棄の申立てをするための申述書を作成します。
書類提出の代行 家庭裁判所に対して申立書の提出を代行します。 ×
照会書への回答作成サポート 家庭裁判所から送られる「照会書」について、回答書作成のサポート(相談)をします。 ×
債権者への通知サービス 相続放棄の申立てが受理されたことを、債権者に対して文書を作成して通知・連絡するサービスです。 × ×
親族への相続放棄通知サービス 相続放棄をしたことを、親族(次の順位の相続人)へ通知し、親族間のトラブルを避けるためのサービスです。
全額返金保証サービス 相続放棄が受理されなかった場合、当事務所の全額返金するサービスです。 ×

※実費(郵送料、印紙代、戸籍謄本取得費用)は別途頂きます。

 

安心の全額返金保証サービス!

相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ家庭裁判所に受理されることが難しくなってしまいます。
3ヶ月の期限後の相続放棄を検討されている方にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不受理)にも、手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。
当事務所は、これまで多数の相談を受け、培った解決ノウハウがあります。3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が多数あります。
しかし、当事務所でも期限後の相続放棄受理(成立)が常に100%可能というわけではありません。

その為、当事務所では、期限後の相続放棄を検討されている皆様にとって、リスクを少しでも減らして頂くため、全額返金保証サービスを行っております。

もし相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されなかった場合、頂いた費用(司法書士報酬)は全額返金いたします!

※実費等(印紙代や戸籍収集費用など)は不受理の場合でも頂きます。

 

3か月の期限を超えた相続放棄のサポート料金(税抜表示)

相続の開始を知ってから3か月以上の期間を超えてしまった場合は、以下のサポート料金になります。

項目 意味合い

フルパックプラン
90,000円

相続放棄のヒアリング 専門スタッフが現状のヒアリングを行います。相続放棄の受理の可能性を高めるためのヒアリングをします。
戸籍の収集 相続放棄の申立てに必要な戸籍謄本・住民票などの取得を代行します。
相続放棄申述書の作成 相続放棄の申述書を作成します。
上申書作成のサポート 3ヶ月の期間を超えてしまった理由について、詳しくヒアリングを行い、裁判所に対して上申書を作成する支援を行いまうす。その際に必要になる資料の取り寄せも代行します。
書類提出の代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への回答作成サポート 家庭裁判所から送られる「照会書」について、回答書作成のサポート(相談)をします。
債権者への通知サービス 相続放棄が受理されたことを債権者に対して連絡するサービスです。
親族への相続放棄通知サービス 相続放棄をしたことを、親族(次の順位の相続人)に連絡するサービスです。親族間でのトラブルを避けるためのサービスです。
全額返金保証サービス 相続放棄が受理されなかった場合、当事務所の報酬を全額返金します。

実費(郵送料、印紙代、戸籍・住民票等取得費用)は別途頂きます。

 

必要書類等

相続放棄に必要な書類を知りたい場合は、こちらへ

>> 相続放棄の必要書類

相続開始後、3ヶ月以上経過してしまっている場合は、こちらへ

>> 3ヶ月経過後の相続放棄

 

放棄の後の注意点

相続放棄が受理されたことの証明書を取得しておきましょう。
万が一、債権者から取り立ての請求を受けた場合に、この証明書を見せれば、債権者は請求をすることができません。
この証明書は、申し立てをした家庭裁判所で取得できます。
郵送で取得することも可能です。

 

よくある質問

相続放棄について、よくある質問をまとめています。
こちらのページをご覧ください。

>> 相続手続・相続放棄に関するQ&A


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