遺言検認からの遺言執行を解決したケース

相談の内容

依頼者の夫が亡くなり、自筆証書(手書き)の遺言書があったため、当事務所にご相談を頂きました。

依頼者夫婦には子供がおらず、夫婦の一方が亡くなった際には、お互いの兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がありました。そのことをご主人が心配しており、亡くなる前に、自筆証書の遺言を遺していました。

依頼者は、自分では裁判所や銀行などを回ることができないため、当事務所にご相談を頂きました。

ポイント

自筆証書の遺言(手書きの遺言)であったため、家庭裁判所へ行き、遺言書の検認という手続きをする必要がありました。この検認手続きをするために、2か月程度の時間がかかりました。兄弟の戸籍謄本等を取得するのに時間がかかったためです。もし公正証書の遺言をしていたならば、この検認という手続きが不要であったため、さらにスムーズに相続手続きが進んでいたと思います。

相談の際に、亡くなったご主人様の預金通帳を見せて頂きました。すると、通帳記載の中に、証券会社からの配当金を受け取っている形跡がありました。そのため、複数の証券会社へ行き、ご主人が株式を持っていなかったかどうか、残高証明書を取り寄せて調査しました。

結果

当事務所にご依頼を頂き、遺言書の検認手続きをしました。検認の際には、他の相続人は家庭裁判所には来ませんでした。

また、不動産の登記手続き、銀行預金の解約手続き、証券会社の手続きも依頼を受け、無事に全ての相続手続きを終えることができました。

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